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軽自動車の車庫証明
軽自動車の車庫証明について
○軽自動車の車庫証明について

普通車の車庫証明が申請手続きなのに対し、軽自動車の車庫証明は届出手続きとなります。

普通車の場合と大きく違うのは、軽自動車の車庫証明は登録後(ナンバー取得後)に車庫証明の手続きをすれば良いという事です。

また軽自動車の車庫証明は普通車と違い、一般的には申請するとその場で交付されます。


○車の保管場所の条件

車庫証明を申請する保管場所は次の条件を満たしている必要があります。

1.自宅から保管場所までの距離が2キロ以内であること
2.道路から支障なく出入りができ、車の全体を収容できること
3.道路以外の場所であること
4.自動車の保有者が、保管場所として使用する権原があること


車庫証明の届出方法
●駐車場を借りている時の場合

【必要書類】


1.自動車保管場所証明届出書
2.自認書または承諾書
3.所在図・配置図


【届出から交付までの流れ】

▽上記3つの書類を持って、管轄の警察署の交通課に行きます。

▽警察署で車庫証明届出用に証紙を購入します。

▽自動車保管場所証明届出書に購入した証紙を貼ります。
(貼る場所は窓口で確認してください。)

▽車庫証明の窓口に書類を提出、通常はその場で車庫証明を受取ます。

(注)通常、車庫証明の申請は、平日の決められた時間しか受け付けてくれません。受付時間を確認してから行くようにしましょう。




●駐車場が自分の土地の場合

1.自動車保管場所証明申請書
2.所在図・配地図

は駐車場を借りている時の場合と同じです。

3.保管場所使用承諾証明書の代わりに自認書を使います。


書類の書き方は普通車をほぼ同じですので、そちらを参考にしてください。


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 車庫証明書類の書き方
申請書の書き方
所在地・配置図の書き方
承諾書の書き方
自認書の書き方

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