普通車・小型車の車庫証明
車庫証明が必要なとき
○車庫証明とは
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」といいます。
自動車を登録する時に、「保管場所法」という法律で車庫証明をとることが義務づけられています。
車庫証明が必要になるときは次の場合です。
▽新規登録時:新車、中古車を保有するとき
▽変更登録時:住所等を変更するとき
▽移転登録時:所有者を変更するとき
○車の保管場所の条件
車庫証明を申請する保管場所は次の条件を満たしている必要があります。
1.自宅から保管場所までの距離が2キロ以内であること
2.道路から支障なく出入りができ、車の全体を収容できること
3.道路以外の場所であること
4.自動車の保有者が、保管場所として使用する権原があること
車庫証明の申請方法
●駐車場を借りている時の場合
【必要書類】
1.自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)
2.所在図・配地図
3.保管場所使用承諾証明書
【申請から交付までの流れ】
▽上記3つの書類を持って、管轄の警察署の交通課に行きます。
▽警察署で車庫証明申請用、保管場所標章用の証紙を購入します。
(2500円〜3000円程度。金額は都道府県によって変わります。)
▽自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)に購入した証紙を貼ります。
(貼る場所は窓口で確認してください。)
▽車庫証明の窓口に書類を提出、その時に受取日が記入してある紙をもらいます。(提出から受取まで3日〜1週間程度。警察署によっては何もくれない場合もあります。)
▽出来上がりの日付を確認し、同じ場所に受取に行きます。
(受取時に認め印が必要な場合があります。)
(注)通常、車庫証明の申請は、平日の決められた時間しか受け付けてくれません。受付時間を確認してから行くようにしましょう。
【書類の記入方法】
1. 自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)
別紙の記入方法を参考にしてください。日付は当日警察署で記入してください。また4枚とも必ず印鑑を押してください。(認め印でOKです。)
2. 所在図・配地図
必ず上を北にして書いてください。
所在図…自宅と駐車場を赤でマークし、距離を記入してください。
配地図…駐車スペースのサイズと道路幅を記入してください(おおよそで結構です。)
3. 保管場所使用承諾証明書
駐車場を借りている地主さんに保管場所の位置と一番下の欄のサインをもらってください。
●駐車場が自分の土地の場合
1.自動車保管場所証明申請書
2.所在図・配地図
は駐車場を借りている時の場合と同じです。
3.保管場所使用承諾証明書の代わりに自認書を使います。
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